公益通報について
独立行政法人教職員支援機構では、「公益通報者保護法」に基づき、公益通報者の保護並びに不当行為等の早期発見と是正を図るため、「独立行政法人教職員支援機構公益通報者保護等規程」を定め、公益通報及び公益通報に関する相談に応じる窓口を設置しています。
窓口で受け付ける事項
機構において、発生又は発生のおそれのある法令又は機構の規程等の違反行為に係る事項
窓口を利用できる方
機構の役職員、委託又は派遣契約等により機構において就労する方
- 公益通報日前1年以内に就労した方を含みます。
- 通報又は相談したことを理由に解雇その他いかなる不利益な取扱いを受けることはありません。
ただし、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行った場合は、処分を課されることがあります。
窓口の利用方法
通報及び相談は、文書、電子メール、電話又は対面により受け付けます。
通報を行う場合は、「公益通報届」(別紙様式)に必要事項を記入のうえ、下記窓口へ提出してください。